2月頃に巻き込まれていたストーカー(?)事件 :: Archives

http://www.cml-office.org/archive/1229640042217.html

 結婚したい系の妄想を持ってやってくる相手への対処として、上の赤で示した「住民票の閲覧制限の申立て」「戸籍の不受理申出」の手続きをするということは、知っておいた方がよい。知らないうちに入籍というケースなら、まあ離婚は可能だけど、その場合でも記録は残ったままになるから、バツイチになってしまう。こんなアホな理由でバツイチになるなんて、普通はまっぴらだろう。両方とも、居住地の市役所に行けばできる。戸籍の方は、現状を説明して、放っておくとストーカーの被害に遭いそうだという説明でやってもらえた。
 3番目の「訴訟記録閲覧制限申立書の提出」は、訴訟をしたことがある人・している人以外には関係がない。ただ、住民票や戸籍をガードしても、訴訟記録は忘れがちになりそうなので(訴状や判決には住所が書いてある)、一応注意を喚起しておく。特に、事件番号をネットに出しているような場合は、容易にたどり着かれてしまう可能性がある。訴訟は原則として公開される手続きなので、制限する部分はできるだけ少ない方が良い、という方針で制度が運用されている。住所と電話番号部分のみの閲覧制限ということなら割と簡単に受け付けてもらえる。ネット上のプライバシー侵害を理由に訴訟するときにも、訴えと同時に出しておくと、二次被害を防ぐことができるかもしれない。

(情報元 RinRin王国)